一度、住宅を買ったとしても、私たちはそこに一生住むとは限りません。必ずといっていいほど「買い替え」というものを人生の中で繰り返します。そうならば次に買うために売る場合、もし現在の物件が値上がりをしている時には、どのような税金がかかるのか。その軽減の仕組みは、ということを知っておく必要があります。買った価格に売るための諦経費を引いて売った価格がそれ以上であれば、譲波益があったことになりますが、それは、自分が住んでいた住宅であれば、1人最高3000万円まで控除される、すなわち無税であるということです。もし共同名義で持ち分か2分の1ずつでしたら、合計6000万円まで非課税になります。1人の所有が3000万円を越えた人の場合には、10年以上所有の場合に限り、税の軽減があります。これからはなかなか値上がりも難しいでしょうが、先のことは悲観的になる必要もありません。
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