(1)住宅基本融資額
公庫融資は、民間住宅金融や年金住宅金融のように申込人の収入や被保険者期間という「人」に重点をおいて融資額を定めるのとは異なり、住宅や土地という「物」自体にも重点をおいて融資額を定めています。住宅基本融資額と工事費加算額、土地融資額の三つを合わせて「通常融資額」と称しています。住宅建設資金の場合、住宅の床面積を基準として、地域(貸付種別により異なり、個別住宅では四区分)、建設の構造(三区分)、共同住宅では階数、これらの区別に応じて定められた単価(標準建設費)を乗じたものに融資率(通常は八〇%)を掛けたものを融資限度額としています。
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ただし、個人が自ら居住する住宅の建設資金や購入資金については、実務上の配慮から、地域、構造、面積等の区分の組み合わせによる定額表を使用しています。高齢者の急増などに対応した社会福祉対策の一環として、六〇歳以上の高齢者同居、心身障害者同居、二世帯住宅の場合には、一五〇〜二〇〇万円が住宅基本融資額に加算されます。
(2)工事費加算額
高齢者対策、省エネルギー対策のほか、地域の住宅政策に適合する住宅建設を促進するために二〇〜一〇〇万円の工事費加算の融資をしています。
(3)土地融資額
住宅を建設するための土地を申込年度の前々年度の四月一日以降に購入した人で、次のいずれかに該当する場合は、住宅基本融資額に合わせて土地融資額が利用できます。以下のいずれかの土地を購入すること。一般宅造地(都市計画法の開発許可を受けて造成された土地、住宅供給公社等の公的事業主体により造成された土地、優良宅地の認定を受けて造成された土地)、土地区画整理事業地、公庫融資宅造地、公営住宅立退者、公共事業移転者、災害被災者、なだれ、地すべり等危険地域移転者など特別法による移転者