関東地震における木造の被害でもうひとつ特徴的なことは、地震火災が発生し、それが人的にも物的にも被害をひじょうに拡大したことです。旧東京市内(現区部)では、全壊家屋約三九〇〇棟に対して、焼失はじつに三七万棟におよびました。また、ある推計によると、同じく旧東京市内で、死者約六万人のうち火災による死者は五万八〇〇〇人となっています(別の推計では、七万人のうち五万六五〇〇人)。いずれにしても、人的・物的ともに、火災によって一桁も二桁も被害が拡大したことになります。
[参考サイト]
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この地震の翌年に市街地建築物法が改正され、設計震度として○・一が規定されました。日本で最初の耐震基準です。それは、大都市に建つビル物が対象でした。木造に関しては「適当に筋違いまだは方杖を設くべし」という規定ができました。精神的な規定で、かつ一般の木造住宅を対象としたものではありませんでしたが、耐震要素として「筋交い」を法令のなかにとりいれた画期的なものです。